療養生活を支える「障害年金」

病気やケガにより収入を得ることができなくなった場合、障害年金を受給して、療養中の金銭的な不安に備えることができます。障害年金の受給申請には年金制度についての知識はもちろんのこと、医療機関との連携が必要です。当院では社会保険労務士の資格を持つ医師が障害年金の受給について適切なアドバイスとサポートを行いますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

障害年金受給までの流れ

1.状況の確認

診察で現在の病状を確認しながら、患者様ご自身の年金の加入状況についてお尋ねします。必要に応じて年金の加入状況の記録を調査し、障害年金の受給資格があるかどうかを確認します。

2.受給申請

年金事務所、通院先の病院と連携をとりながら、受給申請に必要な書類の作成や申請作業を行います。
準備の開始から受給の決定までには2〜3か月かかることもあります。障害年金の必要を感じたら、すぐに準備に取り掛かることをおすすめします。

3.受給開始

申請が承認されれば、障害年金の受給が開始されます。

障害年金についてのよくある質問

Q.障害年金は誰でももらえますか

A.障害年金は厚生年金・国民年金に含まれる社会保障制度です。したがって、会社員・主婦・自営業といったどのような業態の方であっても支給される可能性があります。厚生年金・国民年金いずれかの年金に加入して、加入期間や支払い年金額など一定の条件を満たしている必要がありますが、詳細は受給申請時に調査・確認することができます。

Q.「年金」ということは高齢者でないと受給できませんか

A.いわゆる老齢年金は一定の年齢になった後の所得保障ですが、障害年金は病気やケガで労働することが困難なときの生活を保障するための年金制度であり、受給のために一定の年齢に達している必要はありません。むしろ、定年退職を迎えるまえの現役世代の家計を支えるための年金制度です。

Q.「障害年金」ということは障がい者としての認定がないと受給できませんか

A.障害年金の対象は、病気や事故によるケガで障害を負った方や、先天性の障害がある方だけではありません。「双極性障害」「うつ」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害をはじめ、「糖尿病」「がん」「難病」といった病気も含め、さまざまな疾病やケガが障害年金の受給対象になります。
障害年金は病気やケガで思うように収入を得ることができない方のための年金ですので、「障害者手帳」の有無は受給に関係ありません。


※当クリニックを通じた障害年金の受給申請業務は、「あおい空社会保険労務士事務所」の取り扱いとなる場合があります。申請手続きの詳細につきましては、あおい空社会保険労務士事務所のウェブサイトをご覧ください。